未払い 賃金 立替 制度 遅い

5. 倒産手続の申立ては不要? 立替払制度を利用するための条件の中に、「②会社が倒産したこと」という条件があります。 しかし、ここでいう「倒産」は、法律上の倒産手続が申し立てられている場合だけを意味しているわけではありません。 冒頭にご紹介した3つの倒産手続の申立てがない場合でも、会社が債務の支払いをできなくなり、「事実上倒産した」ということができれば、「②会社が倒産したこと」という条件は満たされます。 6. 未払賃金立替払いの請求方法 未払賃金立替払制度は国の制度ですが、立替払事業を実際に運営しているのは独立行政法人「労働者健康福祉機構」という組織です。 したがって、未払賃金立替払制度によって救済を受けたい労働者は、立替払いの請求をこの機構に対して行うことになります。 「労働審判」のイチオシ解説はコチラ! 6. 審査を通過する必要がある 機構に未払賃金(退職金)を立替払いしてもらうためには、申請を行って、機構の審査を通過する必要があります。 6. 請求に必要な書類 立替払いを請求する際には、請求書に振込先の指定口座を記載して、立替払制度の利用条件を満たしていることの「証明書」と、未払賃金額等に関する「確認通知書」を添付する必要があります。 6. 必要書類の入手方法 上記の必要書類の入手方法は、法律上の倒産手続の申立てがあるかどうかで異なります。 法律上の倒産手続が申し立てられている場合 :倒産手続を行っている裁判所や管財人に申請を行い、立替払制度の利用条件を満たしているという「証明書」を交付してもらいます。未払賃金額など、証明してもらうことができなかった事項がある場合には、各地域の労働基準監督署(労基署)に申請を行い、別途、「確認通知書」を交付してもらいます。 倒産手続の申立てがない場合(事実上の倒産の場合) :各地域の労基署に申請を行い、立替払制度の利用条件を満たしているという「確認通知書」を交付してもらいます。 7. 立替払いを確実に受けるためには? 最後に、未払賃金立替払制度を利用して、倒産してしまった会社に雇われていた労働者が確実に救済を受けることができるよう、注意しておくべきポイントを弁護士がまとめました。 7. 裏付け証拠が必要 「未払賃金立替払制度」を利用するためには、賃金や退職金が未払いであることを裏付ける証拠を集めておく必要があります。 この制度は、機構の審査に通りさえすれば簡単にお金を受け取ることができるため、ペーパーカンパニーを利用した虚偽申請や、金額の水増しなど、不正な請求をして制度を悪用する労働者や会社も少なくありません。 そのため、機構の審査はかなり厳しく、きちんとした証拠が揃っていなければ立替払いをしてもらえない可能性もあります。 請求するにあたっては、会社にも協力してもらい、「労働したこと」や「給与が未払いであること」を証明するための次のような裏付け資料を入手しましょう。 例 雇用契約書、労働条件通知書 就業規則、賃金規程、退職金規程 給与明細 タイムカード、業務日報、出勤簿 賃金台帳 給与口座の出入金記録 確実に立替払いによる救済を受けるためには、どのような証拠を集めればよいかは、労働問題に強い弁護士に相談するのがオススメです。 7.

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